OB会について
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OB会とは?
1984年(昭和59年)4月、神戸市西区に誕生した滝川第二高等学校サッカー部は、創部3年目に県新人大会・県総体・県選手権大会の三冠を制し、念願の全国大会初出場を果たしました。
以来、兵庫県高校サッカー界を席巻し、全国大会においてもチームのモットー通り「怯まず 驕らず 溌剌と」のプレーは毎回注目を集め、多くの賞賛を頂くまでに成長してきました。
それは、有能なスタッフの下に集まった、モチベーションの高い、そして向上心を持った選手諸君、物心両面で支援して下さった父母の会、何よりご理解ある学校関係者、更に選手諸君を少年の時代から育てて下さった指導者の方々、そして大学、企業、Jリーグ、協会等すべてのサッカー愛好者のおかげと感謝しております。
そこで、今日までたくさんの人たちに愛され支えられてきた滝二サッカー部が、今以上に夢と希望を与えながら兵庫県のサッカー、日本のサッカーをリードしていくために、様々な垣根を取り払って、滝川第二高等学校サッカー部を応援する会を作り、活動をさらに盛り上げようとして、2002年10月に設立されたのが「きゅうゆう会」です。
この趣意内容を引き継ぎ、OB主体の運営を2009年4月1日より開始します。
*「きゅうゆう会」の由来は?
きゅうとゆうとそれぞれ自分の好きな漢字、アルファベットをあてはめてください。
(例)きゅう 「球、旧、級、急、灸、九、休、弓、休、宮、救、泣、泣、究、久、Q・・」
ゆう 「友、勇、優、悠、遊、憂、誘、夕、右、U・・・・」
多用に変化しながら、臨機応変に対応する滝二サッカーを例えています。
※アイデアは、前黒田監督の恩人である山中嘉人氏によるものです。
OB会 会則
第1章 総則
(名称及び窓口)
第1条
この会は、滝川第二高校サッカー部 【OBきゅうゆう会】(以下「本会」)と称し、窓口を神戸市西区春日台6-23 滝川第二高校サッカー部に置く。
(目的)
第2条
本会は、滝川第二高校サッカー部が地域に根ざし、県民・市民に愛され、誇りとされる日本一のチームとなるよう、継続的な応援活動を展開し、併せて兵庫県全体のスポーツ振興・発展による活気ある地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業内容)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため自主独立の運営を基本として、次の各号の掲げる事業を行う。
(1)チームの運営支援に関する事業
(2)会員の親睦に関する事業及び会員拡大のための事業
(3)応援企画の立案・実行に関する事業
(4)認知度向上のための事業
(5)県民・市民から広く愛されるチームにするための事業
(6)本会運営に必要な事業
(7)その他、本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(参加資格)
第4条
本会は、滝川第二高校サッカー部OB会とし、かつ本会の目的に賛同する個人・団体を会員とする。
(入会)
第5条
本会に入会を希望する者は、申込書による意思表示により、入会することができる。
(会員の資格及び会費)
第6条
会員は、本会に対し、脱会の意思表示を行うまでは、その会員資格を失わない。
滝川第二高校サッカー部卒業生は、自動的にOB会員とする。
滝川第二高校サッカー部を愛し、本会の目的に賛同する個人.団体をサポーター会員とする。
■OB会員
・01回生卒~04回生卒 1口3,000円
・05回生卒~15回生卒 1口2,500円
・16回生卒~20回生卒 1口2,000円
・21回生卒~25回生卒 1口1,000円
■サポーター会員 1口5,000円(個人)
1口10,000円(団体)
OB、現役父母をはじめ、本会の目的に賛同する個人・団体
(除名)
第7条
本会の目的に反する行為等があった場合は、役員会の議決を経て、これを除名することができる。なお、その場合、議決の前に当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
ただし社会的犯罪者(逮捕者)となった者は、会長権限より除名する。
第3章 役員
(役員)
第8条
本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 5名以上10名以内
(4)監査 1名
(5)事務局 1名
(6)会計 1名
(役員の選任等)
第9条
各役員任期満了の1ヶ月前までに役員会にて会員の中から選任する。
(役員の任期)
第10条
1.役員の任期は、2年以上とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、その職をおこなわなければならない。
(役員の任務)
第11条
1.会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
3.監査は、会計を監査し、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
第4章 会議
(役員会)
第12条
1.役員会は、会長、副会長、理事、監査、事務局、会計を持って構成する。
2.役員会は、構成員3分の2以上の出席により成立し、出席構成員の過半数をもって決する。
3.役員会は、次の各号に揚げた事項の審議を行う。
(1)本会の事業計画
(2)予算・決算
(3)役員の選任
(4)規約の改正
(5)その他、本会の運営に関する事項等
(事務局)
第13条
本会の事業を円滑に遂行するため、事務局を置く。
第5章 会計
第14条
1.本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年の3月31日とする。
2.本会の運営資金は、会費、寄付金その他をもってこれにあたる。
3.本会の会計状況は、年1回、役員会の審議を経て会員総会に報告、承認を受けるものとする。
第15条
本規約に定めない事項は、役員会において別に細則を定める。
第6章 会員総会
第16条
1.会員総会は、年1回開催する。
2.会員総会は、会員の過半数の出席により成立し、出席会員の過半数を持って決する。
(付則)
平成14年12月15日 制定
平成16年1月18日 一部改正
第6条 A会員をOB会員とする。に変更
B・C会員をサポーター会員とする。に変更
第8条 理事5名以上20名以内と変更し、幹事若干名を置く。を追加
第12条 会長は、理事会に幹事を招集することができる。を追加
平成20年6月19日 全部改正
平成23年2月20日
会費の一部改正
会員除名定義の追加